高所作業車技能講習

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高所作業車技能講習

電気工事の現場だけでなく、多くの業種で利用されるのが高所作業車ですが、利用するには指定された技能教習を受講し、終了証を取得しなくてはなりません。

 

よく見かける高所作業車といえば、電柱などに外線を敷設するのに使ってるのを見かけることがあるように、バケット車を思い浮かべる人が多いと思います。

 

よく見かけるのはこんな感じのバケット車だと思いますがいかがでしょうか?
バケット車
このイラストは、イラスト無料サイトからお借りしたものです。

 

このバケット車は、電話・通信関連の業者がよく使ってるもので、電力関連の業者が使ってるものとは若干違うものです。
でも高い所で作業する車両という点では、同じような使い方をするものなので、この画像をお借りしました。
いずれにしても、高所作業車運転資格が無ければ作業することができないので、必要な資格取得の方法などをご紹介しておきますので、ご覧ください。

高所作業車運転者技能講習

高所作業車技能講習受講資格

高所作業車運転技能講習の受講資格は次のいずれかです。

  1. 移動式クレーン限定免許又は、小型移動式クレーン運転技能講習修了者
  2. 建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施行技術検定合格者
  3. 大型特殊自動車免許、大型自動車免許、又は普通自動車免許所持者
  4. フォークリスト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習車輌系建設機械
    (整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習車輌系建設機械(基礎工事用)
    運転技能講習車輌系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者。等

各都道府県で若干の違いがあるので、都道府県労働局労働基準部安全課、労働衛生課又は、安全衛生課各労働基準監督署各指定教習機関、実施先に問い合わせてください。

 

高所作業車技能講習受講内容
学科
  1. 高所作業車の作業装置の構造及び取扱い方法に関する知識(5時間)
  2. 原動機に関する知識(3時間)
  3. 高所作業車の運転に必要な一般的知識(2時間)
  4. 関係法令(1時間)
  5. 学科試験

 

実技
  • 高所作業車作業時の装置操作(6時間)

 

※特別教育の場合

学科
  1. :3時間
  2. :1時間
  3. :1時間
  4. :1時間
実技

  3時間

 

尚、指定条件を満たす人は、一部学科が免除されます。

 

 

高所作業車技能講習は、各都道府県の『建設業労働災害防止協会』が実施してるものと民間企業の教習所で実施されているものとがあります。
必要な方は、いずれかの機関で受講して高所作業車運転技能資格を取得するようにしてください。

 

電気工事では高所作業はつきものですから、電気工事士として高所作業車運転者技能資格は必須の資格だと言えるものなので、できれば持っておきたい資格の一つですね。

 

尚、学科免除の条件など、より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
こちら

 

これから高所作業車運転者技能資格の取得を目指される方は、頑張ってくださいね。
(^_-)-☆
私が受講した時の経験から言わせてもらうと、一日目の学科は眠くて仕方ありませんので、何か眠気覚ましを考えておいたほうが賢明だと思います。
二日目の実技は、実際に高所作業車を使って行うので、比較的時間の経つのも早く感じられます。
(^^;)
日ごろ現場で作業してるものにとっては、一日机の前に座っているのは、軽い拷問のように感じるかもしれませんね。
でも頑張ってくださいね。


 


 

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