ユニック操作と玉掛け作業車資格

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ユニック操作と玉掛け作業者資格取得

UNICとして知られているクレーン付きトラックの運転資格と荷物を吊り上げるのに必要な玉掛作業者資格の取得に関する情報を紹介しています。

 

電気工事の現場でもケーブルドラムの搬入やキューピクルなどの重量物の搬入はつきものなので、小型移動式クレーン免許と玉掛作業者資格は、持っておきたい資格です。

 

小型移動式レーンのことを現場の職人さんは「ユニック」と呼ぶことがほとんどですが、これは登録商標で、一つの商品名なのですが、いち早くトラック取付型のクレーンを日本に持ち込み普及させたので、多くがUNIC製のクレーンを取付けているので、みなさんそう呼ぶようになったものですが、正式には「小型移動式クレーン」と呼ぶのが正しいんですけどね。

 

大きな電気工事会社では自社で持ってるところもありますが、多くは必要な時にレンタルするのが一般的だと思います。
仮にレンタルするときに小型移動式クレーン免許を持っていなければ、オペ付きでレンタルしなくてはならず、余計な経費が必要になるります。

 

次に現場へ荷物を持ち込んで、レッカーやトンボクレーンでビルの屋上などに重量物を搬入するときに必要となるのが『玉掛け作業者』資格です。
荷物を吊り下げるとき適切にロープ掛けや吊り荷帯を使えないと、荷物を吊り上げたときにロープや吊り荷帯が外れたりズレたりして、吊り荷が落下する危険があるので、適切に扱える玉掛け作業者を配置しておくことが求めれるのです。
ですから、この二つの資格は、二つで一つだとも考えられますので、このページで合わせてご紹介することにしましたので、どちらかだけを考えるのではなく、両方取得することをお考え下さい。

小型移動式クレーン運転技能講習

『労働安全衛生法 第61条、労働安全衛生法施行令 第20条 第7号』の規定に基づき、吊り上げ荷重 1トン以上 5トン未満の小型移動式クレーン運転業務については、事業主は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。
とされ、当該業務を行うための小型移動式クレーン運転技能講習の根拠となっている法令です。

 

 

小型移動式クレーン運転技能講習は、1日目に学科として移動式クレーン、原動機、吊下げ力学、法令に関する知識などを勉強した後、学科試験が行われて終了です。
所要時間は、お昼休憩を挟んで概ね8時間です。

 

2日目は実技教習で、実際の車両を使って運転操作をしたり、安全のための合図などを練習し、最後に実際に操作しているところを試験官が評価して合否を判定します。
こちらも所要時間は、お昼休憩を挟んで概ね8時間になります。

 

尚、関連するほかの資格を取得している人は、一部の学科が免除されます。

 

運転技能講習 受講申込と問合せ

一般社団法人 日本クレーン協会HP内の各支部紹介ページをご覧ください。

 

上記クレーン協会が行うもののほかに民間企業の教習所にて行われるものもあるので、いくつか掲載しておきます。

 

免除条件等の詳しい内容を知りたい方は下記のページをご覧ください。

 

玉掛け作業者技能講習

先にご紹介した小型移動式クレーンを利用するときや現場でクレーンによる高所への搬入などの時に必要となるのが、こちらでご紹介する『玉掛作業者』資格です。

 

玉掛け作業者は、クレーン等を利用して材料や機材などの重量物等を吊り上げるときのロープ掛けや帯掛けなどを適切に行ったり、クレーン操作を適切に行えるようにオペレーターに合図をしたりするのに必要で、吊り荷を扱う作業の責任者として活躍するための資格になるので、小型クレーン免許と共に持っておきたい資格ですね。

 

現場の朝礼でも作業に必要な資格証の提示を行っているところをご覧になったことがあると思いますが、仮にこの時に有資格者が居なければ、その日の作業が行えなくなってしまい、他の業者にも迷惑をかけることになるので、必要な資格の確認は事前に行う必要がありますし、必要な資格証を携帯しているかの確認も重要です。
どの資格も資格証の携帯を義務付けられているので、忘れないようにしなくてはなりません。

 

玉掛け作業者技能講習も建築関係の人を中心に受講者の多い技能講習ですから、常に定員オーバー状態なので、募集時期を把握して、なるべく早く応募することが大切です。
少し遅れただけで、定員オーバーで募集が終了していたという話をよく聞きますので、事前に次回の募集時期を把握しておくことが重要だと思いますので、こちらのページを活用していただいて、思い通りに受講できるようにしてください。

 

玉掛け作業者技能講習受講内容

ここで紹介する玉掛け作業者とは、吊上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛け業務を行う人をさします。
玉掛け作業者技能講習を受講するための資格は特になく、受講日に満18歳以上であることだけです。

 

玉掛け作業者技能講習は、2日間行われ、1日目に学科を行い、修了試験が行われ一日目が終わります。
2日目は実技科目で、クレーン等の玉掛けを実際に行なうのと、クレーン合図などを習い、最後に修了試験が行われ、試験官が間違いないか観察し合格者に終了証が渡されます。

 

特定条件を満たす人は、一部の学科や実技が免除されます。

 

玉掛け作業者技能講習 受講申込と問合せ

建設業労働災害防止協会 都道府県支部のページで地域の玉掛け作業者技能講習実施状況をご確認ください。

 

上記建設業労働災害防止協会が行うもののほかに民間企業の教習所にて行われるものもあるので、いくつか掲載しておきます。

 

免除条件等の詳しい内容を知りたい方は下記のページをご覧ください。

 


 


 

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