フルハーネス型安全帯義務化

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フルハーネス型安全帯使用特別教育

高所作業における墜落事故は後を絶たず、毎年多くお方が怪我をされたり、不幸にも命を落とされたりしています。
足場からの転落など、高所からの転落・墜落事故は毎年労働災害の上位を占めていて、その件数は多少の増減はあっても、大幅に下がることはなく、その発生を抑制することは急務ですから、今回胴ベルト型安全帯ランヤードより安全なフルハーネス型安全帯着用を完全義務化することで、抑制しようとしています。

 

そのためには、高所作業を行うすべての作業員の意識改革が必要なので、義務化と合わせて、使用と点検整備や関係法令などを勉強するための特別教育も行われることになりました。

 

その中身は、すでに現場作業を行っているみなさんが聞けば、「今更何を言ってるんだ」っていうような内容ですが、中身より意識改革が目的だと思って、受けるようにしてください。

 

また、これから現場で高所作業をなさる方は、高所作業時の基礎知識としてしっかり勉強して、今後の現場作業に活用するようにしてください。

フルハーネス型安全帯義務化に伴う改正点

厚生労働省公表の【墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン】による改正点は大きく3つあります。

  1. 「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更
  2. 「フルハーネス型安全帯」の着用義務化
  3. 特別教育が義務化される。

 

1)墜落制止用器具とは

安全帯の名称が墜落制止用器具に変更されましたが、これは法令上の呼び名変更であって、現場サイド等で呼ぶときは、これまでどおり「安全帯」や「ハーネス」と呼んでも問題ありません。

 

ただ、胴ベルト型U字吊りは、墜落防止機能がないので、今後墜落防止器具としての範囲から外されることとなり、使うときはほかの墜落防止器具と併用しなくてはならなくなるので注意してください。
胴ベルト型U字吊りは、電柱上などで作業するときに用いることの多いもので、今後は〔ワークポジショニング器具〕と称されることになるので、すでに各メーカーで名称変更が進められているようです。

 

2)フルハーネス型安全帯の着用義務化

高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところでは、フルハーネス型墜落制止用器具をを用いて作業しなくてはならなくなります。
但し、6.75m以下(建設業は5m以下)では、胴ベルト型ランヤードの使用も可能です。

 

これをそのまま読むと、相反する矛盾した表現になっていることにお気付きでしょう。
これには理由があって、フルハーネス型ランヤードは、自由落下距離が長くなる傾向があるので、あまり低い所で使うと、墜落した時に地面に激突する可能があるので、より短い距離でショックアブソーバー機能が働く従来型のランヤードのほうが安全だと考えられるので、このように比較的低い所では従来型のランヤードの使用も認められているのです。

 

尚、比較的低い位置でフルハーネス型ランヤードを使うときは、D環取付位置を高い位置にして使用するようにすると自由落下距離が短くなり、地面との激突を回避することができるので、墜落距離を考えて使うようにしてください。

 

3)フルハーネス型安全帯使用特別教育義務化

高さが2m以上の所で作業床を設けるのが困難で、フルハーネス型安全帯を使用して作業する者は「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受けなくてはなりません。
尚、地上高6.75m以下(建設業は5m以下)で作業し、フルハーネス型安全帯を使用しないものは、この限りではありませんので、受ける必要はありません。
とは言っても、実際の現場ではほとんどこの高さ以上での高所作業となるので、現場で高所作業を行うすべての作業員が特別教育の対象となると考えるべきでしょう。

 

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の受講は1日で、5つのカリキュラムがあり、合計6時間tぽなっています。
但し、一定条件を満たすものは、一部のカリキュラムを省略することができます。

 

特別教育を受講できる機関

特別教育に関しては、原則事業主が行うことになっていますが、多くは次の機関の特別教育を受講しています。

 

 

尚、j特別教育に関する助成金制度があるので申請書類に必要事項を記入し、申請して活用してください。

 

助成金や申請書類のダウンロード先等を詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

 


 


 

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