与党も野党も…終わってる。

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与党も野党も…終わってる。

政治の無策、無能が招いた今日の新型コロナウイルス感染症の感染爆発に対して、自治体からの突き上げがあって、シブシブ決断したような緊急事態宣言を発出するというときに、無能な政治家どもは、会食をするルールを決める、決めないで、与野党協議をしているというのだから、もう終わってる。

そもそも、政府が

 

「5人以上の会食をするな!」

 

と言っておきながら、言い出した政府や与党の要職にあると言われてるやつらが、好き勝手に毎晩会食してるし、橋本オリンピック担当大臣などは、酔っぱらって、店から出てくると言った体たらくぶりを露呈させました。

 

そのほかにも、大阪府選出の竹本 直一元IT担当大臣などは、コロナ過で皆が苦しんでいるときに、大阪市内で出席者80人超を集めて、勉強会と称した飲み会を開催し金集めに勤しみ、その挙句に自らが新型コロナに感染して、医療現場に更なる負担を強いているという何とも言いようのない馬鹿さ加減です。
それでも、

 

「酒が提供されることを知らなかったので、自分に責任はない。」

 

と言い放ってるくらい、世の窮状を認識していない無能ぶりです。

 

さらに富山県選出の宮腰光寛元沖縄・北方担当相は、約30人が参加した酒宴で飲食し、正体を無くして、転倒し、救急搬送されるという失態を演じています。

 

これらは、すべて自民党所属議員で、すべて閣僚経験者や現役閣僚などです。
もはや、与党自民党には、モラルや議員としての自覚すらない議員ばかりで、こんな国会議員が発する声など国民に響くはずがありません。

 

いや、それどころか、こんな無能な国会議員にバカ高い歳費や文書交通費を毎月支出し、さらにバカ高いボーナスまで満額渡す必要があるでしょうか?
中には、拘置所に入っていながら、何の仕事もしない奴にまで満額支払っているんですから、本当におかしな話です。

 

仕事をして、成果を出しているのであれば、仕事に見合った対価を支払うのは当然だと思いますが、今いる与野党の国会議員の中に、胸を張って、

 

「俺は仕事をこなしている。」

 

と言い切れる議員がいるだろうか?

 

仮に棺桶に片足突っ込んだような爺が手を上げたら、即刻クビにすべきです。
今の澱んだ、政治を作っているのは、その爺どもなのですから、そんなのは即退場してもらうしかありません。

 

そもそも、今一番頑張ってくれているのは、全国で昼夜関係なく、無能な政治が増やした新型コロナ患者を受け入れている医療機関で働く看護師であり医師なのですから、税金でノウノウと暮らしている政治家の文書交通費を無くし、歳費も半分程度にまで下げて、その分を医療従事者や介護の現場で日々奮闘している方々に、廻してあげるほうが、国民として納得できると思うのですが、みなさんはどう思われるでしょうか?

 

「政治家は、人と会うのが仕事だ。」

 

と馬鹿げたことを言っている与野党の国対委員長会談の様子がニュース映像として流れていましたが、国会議員など人と会うと言っても、ほとんどがテレビ電話で済むようなものばかりじゃないですか。
なぜ飯を食って、酒を飲みながら、話す必要があるんですか?

 

地元から陳情に来た人には、いかにも真剣に話を聞いて対処するような素振りをして、その実、裏に廻れば、

 

「あんなの聞いてられるか」

 

と毒付いているのが目に浮かぶようです。

 

そんな状況が与野党問わず、国会議員から地方議員にまで蔓延しているのが、今のこの国の政治の実状だと私は思っていましたし、今回の新型コロナウイルス感染症の当初からの対応を見ていて、確信しました。

 

もはや、こんな無能な政治家の言葉を信じていたら、いつ自分が感染して命の危機に晒されるか分からないと強く思うようになりました。

 

発出された緊急事態宣言も、竹光だし、その竹光も刃の部分が折れた鋸のようになった粗悪品なので、その効果は、全く期待できないでしょう。

 

狭い地域で、さらに飲食店だけを槍玉にしたような制限を掛けることにどれだけの意味があるのか?
さらに保障面でも、規模の大小に関わらず、一律最高6万円なんてあまりにも愚弄した金額だと私は、思います。

 

持続化給付金として、中小企業や個人事業主に対して行ってきたように前年度との比較で、減少分に見合った補償をするのが当然だと思いますし、こんな無茶な要求を押し付ければ、職業選択の自由を記した日本国憲法第22条 第1項にも抵触する問題に発展し、後日集団訴訟に発展することになるでしょう。

 

日本国憲法第22条 第1項抜粋

  • 第22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

  1. 職業選択の自由

    • 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
    • この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている。

    参考資料:憲法22条に規定する職業選択の自由について

 

飲食店のみなさんは、ネットワークを作って、一致団結して、国と戦うべきだと思います。

 

まずは、飲食店経営者のネットワークを構築し、仲間同士で情報を共有するところから始めてみては、いかがでしょうか。

 

これまで、1年近く自分を抑え込んで、自粛生活を送ってきて、溜まりに溜まった体内の毒を吐き出さなきゃ、ストレスで押しつぶされそうなので、その毒を吐き出したような文面になってしまいましたが、お付き合いいただいた皆様には感謝申し上げます。
m(_ _)m

 

それにしても、こんな政治家しかいない、今の日本の行く末を思うと、ますます気分が落ち込んでしまいますね…
((((_ _|||))))どよよ~ん


 


 

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